任意整理とは、代理人司法書士が金融会社と交渉し、借金の減額や返済方法を変更する手続きです。
年20%を超えるような高金利の金融業者に対しては、元金を減額する交渉をします。
また、適法な利息の金融業者に対しても、将来の利息のカット(ないし利息の減額)を交渉します。
債務が残る場合には、依頼者の方の希望を考慮して、月々の支払額の変更を交渉します。なお、最大3~5年の分割も可能です。
まずは取り立て・催促をストップ
司法書士が依頼を受け、受任通知を送付した後は、金融業者は依頼者への連絡が禁じられ、取立て・催促をすることが原則としてできなくなります。よって、一旦支払いもストップします。
まずは、司法書士に依頼をして、取立て・催促をストップさせて下さい。支払いがストップしている間に経済状況を立て直しましょう。
過払い金の請求も可能
年20%を超えるような高金利の金融業者に対しては、利息の払いすぎが生じる場合があります。
これを「過払い金」といいます。この場合には、逆にこちらが金融業者に対して、過払い金の返還を求めることになります。
当事務所では、過払い金が発生している場合には、即座に過払い金の返還請求をし、場合によっては訴訟を提起して過払い金を回収します。
任意整理利用の条件
任意整理は(過払い請求の場合を除いては)、和解内容どおり返済ができることが条件です。
債務残高が多い場合(元本の減額が功を奏さなかった場合など)などで、3~5年での完済が難しい場合には、自己破産や個人民事再生を検討する必要もあります。
費用は分割OK
当事務所では、任意整理にあたり着手金をいただいておりますが、その着手金もご希望であれば分割での対応が可能です。
受任件数や依頼者の方の状況などによっても変わりますが、当事務所では、多くの方が3~6回の分割払いを利用されています。
ご希望の方は、お気軽にお申し出下さい。