自己破産とは、裁判所に申し立てをし、支払いが不能となった債務、又は債務が超過する場合に、その責任の免除を得る制度です。
この制度を利用するには、債務の支払不能又は債務超過となっていることが必要です。
債務総額がご自身の収入の20倍以上である場合、又は3年で完済することが難しい場合であれば、支払不能・債務超過として自己破産を検討することになります(最終的に支払不能・債務超過であるか否かは裁判所が決定することになります)。
自己破産に関する誤解
当事務所にご相談をされる方で自己破産について、次のような誤解をされている方がおられます。制度を正しく理解するため下記に誤解例をまとめておきました。ご参照下さい。
自己破産に関する誤解 |
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× 家財道具など一切の財産を失ってしまう。 × 選挙権がなくなってしまう。 × 戸籍や住民票に記載されてしまう。 |
まずは取り立て・催促をストップ!
司法書士が依頼を受け、受任通知を送付した後は、金融業者は依頼者への連絡が禁じられ、取立て・催促をすることが原則としてできなくなります。よって、一旦支払いもストップします。
まずは、司法書士に依頼をして、取立て・催促をストップさせてください。
支払いがストップしている間に経済状況を立て直しましょう。
費用分割払いOK
当事務所では、自己破産書類作成報酬について、ご希望であれば分割での対応が可能です。多くの方が3~6回の分割払いを利用されています。ご希望の方は、お気軽にお申し出下さい。